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From: Tom Doyle
Sent: Monday, April 25, 2016 09:45
To: Kasumi Fujikawa Doyle 藤川 香住【香住 藤川 ドイル】
Subject: 日本語の手紙
Attachments: 2016 April 24.pdf

(Sent 6 Times)

Email Verification: Opened 10 Times

Forwarded: Higashiyamato, Japan / Opened 4 Times

Forwarded To: KN [Name Redacted] / Sister-in-Law

 

April 24, 2016

 

Kasumiが私からのメールと書留郵便を完全に無視・拒否し始めて1年以上が経過しています。私はこの1年間、誠意をもって、忍耐強くKasumiとのコミュニケーションを取ろうと心がけてきました。

私がKasumiに送った書留郵便は、去年3月の1通を除き、すべて拒否されました。30通以上のメールも送りました。メール送信後のエラーメッセージはなく、Kasumiのインボックスに届いたにもかかわらず、返事は(1年以上)全くありません。

言うまでもなく、コミュニケーションを取らなければ、前に進むことはできません。

 

なぜ話し合い、調停で解決しようとしないのかが私には全く理解できません。協議離婚(話し合い・調停)ではなく、本当に裁判離婚に持って行きたいのでしょうか?

去年9月のKasumiのインターネット掲示板への投稿を見ると、日本での裁判も検討していたようです。日本で裁判を起こすのとアメリカ(ハワイ)で行なうのでは、どちらが私には有利なんでしょうか?

離婚手続き、そして必要であれば裁判は、管轄区域であるハワイ州で行われます。

 

Kasumiの質問に対する貴重な回答も忘れてはいけないと思います:

今後どちらで生活をするのかで全て決定されると思われます。

目先の事ばかり考えていれば、後で後悔致します。

頑張って下さい。

 

そもそも、裁判離婚においては、順序というものがあります。まず離婚手続きを始める。他方配偶者への書類の送達を行う。最初は話し合いをする。それでも解決できないのであれば、調停を申し立てる。調停でも解決できないのであれば、最後の手段が裁判離婚となります。話し合いをする前に裁判離婚だけを求めるのはおかしいです。ハワイと日本も同様、裁判離婚の前には調停の申し立てが法律上、要求されます。

 

{メモ・日本とハワイの法律:

「裁判離婚をする前には調停の申立てをしなければなりません。(調停前置主義

Hawaii and Japan Law」}

 

去年の2月から何度もメール・書留郵便で説明した通り、私が主張しているのは、「婚姻パートナーシップ財産」である、コンドミニアムの純市場価値の増加分の一部だけです。

非所有者たる配偶者であれば、そのような主張をするのは当然な事です。

「婚姻パートナーシップ財産」であるコンドミニアム、等、においては、非所有者たる配偶者が物質的な寄与を全くしていなくても、増加分の一部を受け取れるよう、ハワイの家庭裁判所が定めております。基本的には50%です。私の場合は、12年間にわたり、$85,000以上(直接)コンドミニアムに寄与しました。主張するのは当たり前です。

 

{メモ・ハワイの法律:

「非所有者たる配偶者がNMV(婚姻パートナーシップ財産の純市場価値)に対し直接の物質的な寄与をしてないということは,当該NMVの二分の一以下を非所有者たる配偶者へ付与する有効かつ関連する事項とはならないHawaii State Law」}

 

話し合い・調停で解決するのであれば、財産分与の対象となるのは結婚時からのコンドミニアムの純市場価値の増加分だけです。それ以外、私はなにも請求・主張しません。その額がいくらになるのかは分かりません。お互いに真剣に話し合って(又は調停で)決める事です。Kasumiの意見、説明、条件、気持ち、等を是非聞きたいと思っています。大人同士の真剣な話し合いをしたいと強く望んでいます。

 

{メモ・ハワイの法律:

「分与条件に同意がある場合には、あまりにも不公平な分配でない限り、そちらが(家庭裁判所で)優先されます。 Hawaii State Law」}

 

話し合い・調停の場合は:

車の準市場価値の50%は財産分与の対象となりません。

家具家財は財産分与の対象となりません。

結婚時からのKasumiと私のバンク・アカウント (現金、CD,株、国債、貯蓄債券、貯金、等)の増加分の50%は財産分与の対象となりません。

取得時から離婚時までの父からの遺産(現金、CD,株、国債、貯蓄債券、貯金、等)の増加分の50%は財産分与の対象となりません。

他にもなにも財産分与の対象にはなりません。

でも、話し合い・調停ではなく、裁判離婚になった場合、上記のすべて、等、が財産分与の対象になってしまいます。裁判になれば、部分的な請求・主張はできなくなります。私とKasumiの全財産が財産分与の対象となります。それでもよろしいのでしょうか?

 

裁判離婚になった場合:(一部)

 

(1)一人あたりの弁護士費用。少なくとも$10,000から$30,000

資料請求・情報開示・証人尋問の段階で問題点が発覚された場合、ハワイと日本で行われる調査・資料請求、等の費用も加算されます。

 

(2)財産分与を避けようとして、Kasumiがコンドミニアムを(離婚の予期の下で)不正に譲渡したことが裁判で明らかになります。Osamu1ドルで譲渡した日付が201534日。記録されたのが201535日。離婚の予期の下・Contemplation of Divorce20141120日以降。間違いなく、裁判官は不正譲渡であるとの判断を下します。

もちろん、Osamuとの取引は完全に無視されます。

 

{メモ・ハワイの法律:

「配偶者の一方が離婚の予期の下(Contemplation of Divorce)にかつ他方の同意を得ずに,別の財産分類を自分の利益にまたは他方配偶者の損害に適用しようという計画の中でNMV(婚姻パートナーシップ財産の純市場価値)を受領し,取得し,妨害し,放棄しまたは譲渡した状況においては,当該取引は無視されなければならない。  Woodworth v. Woodworthおよび Myers v. Myers, supra Hawaii」}

 

不正譲渡から1年、5年、10年の年月を挟んでも、この事実は変わりません。

 

THIS DEED, made this 4th day of March, 2015, by KASUMI FUJIKAWA

DOYLE (formerly known as Kasumi Fujikawa), wife of Thomas Edward

Doyle, whose address is [Street & Street Number Redacted], #[Redacted], Honolulu, Hawaii

96815 hereinafter called the “Grantor”, and OSAMU FUJIKAWA, husband of

[First Name Redacted] Fujikawa, whose address is [Redacted],

[Redacted], [Redacted] [Redacted][Redacted] Japan, hereinafter called the “Grantee”

STATE OF HAWAII

BUREAU OF CONVEYANCES

RECORDED

March 05, 2015 10:45 AM

Doc No(s) [Redacted]

 

(3)ご存じのとおり、ハワイの裁判離婚の場合、「婚姻パートナーシップ財産」の増加分においては基本的には半々です。ハワイでは、非所有者たる配偶者(私)が受け取れる増加分の上限が50%です。しかし、所有者たる配偶者(Kasumi)が財産分与を避けようとして、その財産(コンドミニアム、等)を不正に譲渡した場合、その50%の上限がなくなります。(財産分割における逸脱が発生します)非所有者たる配偶者に増加分の51%から100%の判断を裁判官が下す事ができます。私はこのような状態にはなって欲しくありません。

 

{メモ・ハワイの法律:

(A)「財産分割における逸脱(deviation)は,一方配偶者が離婚の予期の下にかつ他方配偶者の同意を得ずに,離婚前に財産の一方的譲渡を行う場合に発生する。(Ahlo v. Ahlo, 1 Hawaii. App. 324, 619 P. 2d 112) (1980).

(B)離婚の予期の下。 我々の場合は、私がKasumi20141120日にメールを送った時点以降です。( Contemplation of Divorce)既に詳しく説明しました。}

 

(4)私とKasumiの全財産が財産分与の対象となります。コンドミニアム、家具、車、お互いのバンク・アカウント(現金、CD,株、国債、貯蓄債券、貯金、等)、父からの遺産(現金、CD,株、国債、貯蓄債券、貯金、等)、等。お互いに隠している財産があれば、裁判で発覚されます。(資料請求・情報開示・証人尋問、等)

cash, checking accounts, savings accounts, security deposits, securities, notes, mortgages held, stocks, stock options, commodity contracts, broker’s margin accounts, loans to others, accounts receivables, business interests, cash surrender value of life insurance, vehicles, real estate, interests in trusts, contingent interests, household furnishings, jewelry, art, antiques, precious metals, tax shelter investments, collections, judgments, causes of action, patents, trademarks, etc.

結婚時、又は取得時からの増加分の50%が基本的に非所有者たる配偶者に付与されます。法律上は25%から50%ですが、ほとんどの場合は50%です。(不正譲渡、等、があった場合は50%の上限はなくなります)

混合しているバンク・アカウントにおいては、増加分の半分ではなく、全額の半分です。少なくとも2つのKasumiの口座は私と混合しています。(Commingling of Accounts) 送金、または小切手で直接デポジットを何度も行いました。

 

{メモ・ハワイの法律:「In many cases it is difficult to determine what property is marital and what property is not. Marital and separate property can become mixed togethersometimes called commingling.A premarital bank account belonging to one spouse can become marital property if the other spouse makes deposits to it」}

 

(5)コンドミニアムの不正譲渡は裁判で証明されます。従って、他の財産にも疑いがかかってしまいます。(バンク・アカウント、遺産、等)裁判の資料請求・情報開示・証人尋問の段階で全てが明らかになります。20141120日以降、お互いの全ての口座において、残高が劇的に減ったり、又は口座の解約があった場合、調査の対象となります。このような状態においては、20141120 (Contemplation of Divorce・離婚の予期の下以前) の残高が財産分与の対象となります。父の遺産においても、資料請求・情報開示・証人尋問の段階で全て公表しなくてはなりません。必要であれば、日本での調査が行われます。

 

私、又はKasumiが虚偽の内容を提出・証言した場合、それが真実ではないことが(ハワイ・日本での調査の結果)発覚されますと、大変なことになります。(虚偽罪・詐欺罪)

 

お互いに十分注意しなくてはなりません。

 

もちろん、協議離婚(話し合い・調停)の場合は、このような問題は発生しません。

 

(6)Kasumiのインターネット掲示板への投稿。(20152月以降)

2015929日の投稿の回答を見ると、多分もう投稿はしないと私は思います。

 

Kasumiの去年2月の投稿の内容から、何をしてでも財産を守る意思・意図があった事は想定できます。(不正譲渡、等)

 

20152月の投稿の一部:

 

「ハワイにて離婚、財産を守る方法について」

 

「こんな人から、一千も取られたくないです」

 

「私の財産を守る方法はありますか?」 

 

「どうしたら良いのでしょうか?」 

 

「相手がお金に困っている」 

 

「主人が私の財産を狙っています」

 

「自分の財産を守り、相手のローンが自分に降りかかって来ない事は出来ますか?」

 

「弁護士に頼んで戦っても財産は守れそうでしょうか?」

 

インターネットの投稿と、Kasumiが私に送ったメールを照らし合わせると、私を完全に騙そうとしていた事は明確です。「円満解決を望んでいます」とKasumi2015219日のメールではっきりと書きました。行動を見ると、そうではありませんでした。このような事実は裁判でKasumiにとって決して好ましい事ではありません。

Kasumiが公開 (Open to the Public) されているインターネットの掲示板に投稿をしていた事は、KN [Name Redacted]はご存じだったでしょうか?

 

今はタイにて2人の子供がいるようです

この件は、私には話していません

義理の姉から聞きました

 

KasumiKN [Name Redacted]がこの件に関して話し合い・相談をしていたのは、最初の弁護士ドットコムの投稿がされた前の事でした。

弁護士ドットコムの投稿日時: 日本時間20150220 1316分(以前)

KN [Name Redacted]が私に送った最初の奇妙なメール: 日本時間20150221 0128

KN [Name Redacted]Kasumiが密かに話し合ったうえで、KN [Name Redacted]が戦略的に私に送ったメールであったことには間違いありません。

 

Kasumiは投稿の回答で頂いた貴重なアドバイスも完全に無視したようです。

 

回答の一部:

 

(1)「調停を申し立てて、財産を区分したらいかがでしょうか」

 

(2)「フロリダ州法では、有責主義を取らず、財産分与については半々です」

「因って、ハワイ州離婚弁護士を雇っても基本は変わりません」

「基本に戻って主張しなければならないと思われます」

 

(3)「目先の事ばかり考えていれば、後で後悔致します」

 

インターネットの投稿は匿名で行いましたので、否定することもできます。しかし、Kasumiである事を確実に特定できる個別のデータの個数が50以上含まれています。さらに、フロリダ州法と日本法の(3回の)投稿のHTMLソース・コードを見ると、Unixのタイム・スタンプもあれば、hawaii.rr.comのクライエント・IDもはっきりと記載されておりますKasumiであった事には100%間違いありません。否定はしないと思います。

 

弁護士ドットコムとフロリダ州法と日本法のサイトは、パブリック(完全公開)で、ログインしなくても、だれでも全ての投稿を読むことができます。したがって、アメリカ・ハワイの法律では裁判の証拠として提出できます。

(インターネットで検索してみてください:検索用語> ハワイ 離婚 財産を守る)

 

{メモ・アメリカ・ハワイの法律:

「Generally, your social media posts are admissible as evidence against you in court if they were not obtained by illegal or deceitful methods.

Your public posts that can be viewed by anyone on the world wide web may legitimately be used as evidence. USA Law」}

 

インターネットの投稿をリストアップします:

 

(1)弁護士ドットコム 20150220 1316

ハワイにて離婚、財産を守る方法について

2000年にハワイにて結婚。2008年より別居生活に入りました。[Redacted]、今は何処にいるのかはっきりしていません。話によると、タイで2人の子供がいると教えてくれた人がいます。1993年に結婚前からコンドミニアムを所要して私の名義のみです。車は二人の名義ですが、私の名義に書き換えるを言ってくれてます。本土のPOXに書類を送ったけど、4か月経ったも、戻ってきていません。[Redacted]。私達の間には子供はいません。[Redacted]。彼の荷物は置きっぱなしになってます。相手がお金に困っているみたいで、私の財産を狙っていると聞きました。自分の財産を守り、相手のローンが自分に降りかかって来ない事は出来ますか?

 

(回答)

bakabonさん

調停を申し立てて、財産を区分したらいかがでしょうか。

20150228 2159

 

(2)フロリダ州法と日本法

ハワイ離婚  投稿者:Bkabon  投稿日:2015 222()115229

今ハワイ在住の国際結婚です。離婚の話し合いが進み始めてますが、主人が私の財産を狙っています。1994年コンドミニアムが結婚前に父が買って私が譲り受けました。結婚は2000年です。[Redacted]。2006年からは別居生活に入ってます。何処に住んでいるのか一切教えてくれませんでした。VISAの関係で日本とアジアの転々としていたようですが、アメリカに住んでいないようです。今はタイにて2人の子供がいるようです。[Redacted]。とにかく、こんな人から、一千も取られたくないです。私の財産を守る方法はありますか?どうしたら良いのでしょうか?

 

(3)フロリダ州法と日本法

ハワイ離婚  投稿者:Bkabon  投稿日:2015 222()120218

今ハワイ在住の国際結婚です。離婚の話し合いが進み始めてますが、主人が私の財産を狙っています。1994年コンドミニアムが結婚前に父が買って私が、1994年譲り受けました。結婚は2000年です。[Redacted]。2006年からは別居生活に入ってます。何処に住んでいるのか一切教えてくれませんでした。VISAの関係で日本とアジアの転々としていたようですが、アメリカに住んでいないようです。今はタイにて2人の子供がいるようです。この件は、私には話していません。義理の姉から聞きました。[Redacted]。とにかく、こんな人から、一千も取られたくないです。私の財産を守る方法はありますか?どうしたら良いのでしょうか?貯金等は自分名義、車は二人の名義になってますが、名前を書き換えて欲しいと言ったら、承諾してくれ、何故かミシガンのPOXにメールしたが、4か月経ったも帰ってきていません。[Redacted]。 弁護士に頼んで戦っても財産は守れそうでしょうか?

 

(回答)

こんにちは、Bkabonさん

先ず、フロリダ州法では、有責主義を取らず、財産分与については半々です。

婚姻前の財産に就いては、双方に争いがあれば、離婚裁判で全て証拠書面

が必要となります。 亦、夫婦は、相互扶養義務を負います。

因って、ハワイ州離婚弁護士を雇っても基本は変わりません。

基本に戻って主張しなければならないと思われます。

頑張って下さい。

 

(4)フロリダ州法と日本法

ハワイ離婚  投稿者:Bkabon  投稿日:2015 929()040127

前(2015 222())に投稿させて頂きました。一つ教えて頂きたく再度投稿させて頂きます。あれから、何も進行はしておりませんが、日本で裁判を起こすのとアメリカ(ハワイ)で行なうのでは、どちらが私には有利なんでしょうか?教えて頂きけたら幸いです。宜しくお願いします。

 

(回答)   

こんにちは、Bkabonさん

今後どちらで生活をするのかで全て決定されると思われます。

目先の事ばかり考えていれば、後で後悔致します。

頑張って下さい。

 

追加問題点:

 

(1)コンドミニアムを不正に譲渡したときの書類に大きな問題があります。私がコンドミニアムの増加分に対する請求・主張をしていたことを完全に知っていた事にもかかわらず、そのような問題・請求・主張はないと書類上で断言し、署名したことです。

 

The Grantor does hereby covenant with the Grantee that the

Grantor is seized of the property herein described in fee simple; that said

property is free and clear of and from all liens and encumbrances except for

the lien of real property taxes not yet by law required to be paid, and except

as may be specifically set forth herein; that the Grantor has good right to sell

and convey said property, as aforesaid; and, that the Grantor will WARRANT

and DEFEND the same unto the Grantee against the lawful claims and

demands of all persons, except as aforesaid.

 

私がコンドミニアムの増加分に対する請求・主張をしていたことをはっきり説明した書留郵便はKasumi201533日、午前0944に受け取ったという署名入りの証拠書類があります。書留郵便以外にも、メールではっきりと何度も説明しました。

 

Kasumiが書留郵便を受け取ったという署名入りの証拠書類 (一部):

Date: June 8, 2015

Tom Doyle:

The following is in response to your June 8, 2015 request for delivery information on your Certified Mail item number 70131710000002347264. The delivery record shows that this item was delivered on March 3, 2015 at 9:44 am in HONOLULU, HI 96815. The scanned image of the recipient information is provided below. (スキャンされた署名入りの画像は保管しています)

 

(2)ラナイに置いてあった私の荷物に関する問題。

Kasumiに何度も依頼・要求をしたにもかかわらず、一切私への報告はありません。警察問題にはしたくありません。でも、Kasumiから無視されている状態がまだ続くようでしたら、それ以外の選択肢はありません。お金に変えられない貴重なものも含まれています。(従妹の[Name Redacted]から預かった子供時代の写真・昔のビデオ・カセットテープ、ファイル、手紙、等)

[Name Redacted]にも事情を知る権利があると思いますので、報告するかしないかを検討します。絶対に私の荷物を処分しないよう何度も要求しました。私の荷物に関する報告を今すぐされるよう、(再度)強く要求します。

 

(3)Kasumiが日本での離婚を検討していたこと。

この件に関しては、すでに東京に住む友人の離婚弁護士と相談しました。ハワイであろうが、日本であろうが、基本は変わらないとのことです。不正譲渡は無視されます。財産の結婚時からの増加分に関しては半々です。(特有財産であろうが、実質的共有財産であろうが、同じです。)メンテナンスフィーの支払いの貢献度の割合から見ても、私が有利であるとのことです(2015年まで・66%)。でも、日本の家庭裁判所は、ハワイの不動産、等に対する執行力はありませんので、時間とお金の無駄になります。

そこまではしないと思いますが、万が一、Kasumiがグリーンカードを捨てて、日本に引っ越し、離婚手続きを始め、書類送達ができたとしても、私は即座にハワイ州で離婚手続きを開始します。その準備はかなり前からしています。場合によっては、日本の当該家庭裁判所に不受理申出を提出します。私は日本での離婚には応じません。友人の弁護士によると、2国間の管轄争いになったとしても、我々の事情を考慮すると、ハワイが圧倒的に有利であるとのことです。

 

話し合いをすれば、お互いにこのようなお金の無駄遣いをする必要はありません。

 

ハワイ州の財産分与を避けようとして、日本での離婚手続きを始めても、Kasumiの立場が余計不利になるとおもいます。そのような事はしないでください。

私はKasumiにとって不利になる状態は望んでいません。

 

最後に:

 

私は今でも円満解決(協議離婚)を望んでいます。ハワイの法律に従って、正当かつ衡平な決着を望んでいます。本当の、大人同士の、真剣な話し合いをしたいと願っています。

もう一度言いますが、Kasumiにとって不利になる状態は望んでいません。

 

私は円満解決の望みは捨てたくありませんが、Kasumiから無視される状態がまだ続くようでしたら、それを検討せざるを得ません。

早急なご連絡をお待ちしております。

お互いのため、この件をできるだけ早く解決したいと強く望んでいます。

 

トム

 

この手紙にはKN [Name Redacted]に関する内容も含まれています。

コピーを送るのが礼儀だと思いますので、送るか送らないか、しばらく検討します。

Kasumiがコピーを送りたいのであれば、是非そうしてください。

 

。。。。。。。。。。

 

Thomas Doyle

Thomas Doyle

[Email #1 Redacted]

[Email #1 Redacted]

[Email #1 Redacted]

[Phone Number Redacted]

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