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Hawaii Divorce – Property Division – Japanese – Yoshiyuki Ishihara

Section of Document:(ファイルの一部分)
控訴裁判所によって確立された財産分類を支配するいくつかのルールは,

以下のとおりである:

(a)配偶者の一方が離婚の予期の下にかつ他方の同意を得ずに別の財産分
類を自分の利益にまたは他方配偶者の損害に適用しようという計画の中で
NMV を受領し,取得し,妨害し,放棄し、または譲渡した状況においては,

当該取引は無視されなければならない。
(Woodworth v. Woodworth) および (Myers v. Myers, supra)

ピーター・ハーマンは,分割の審査対象となる「当事者の財産」について,

「物的財産・人的財産を問わないのみならず,共有財産・合有財産・特有財産

をも問わない」と述べ,さらにその項目を詳細にあげているアしかし,判例上

「当事者の財産」は以下のように 5類型に分けられている:

 

A 婚姻時(DOM)に一方配偶者が所有していた全財産の純市場価値

(NMV)。但し,後に当該所有者から他方配偶者,配偶者双方または第三者

に対し法的に贈与された財産に帰因する NMVを除く。

 

B 婚姻時の NMVがAに包含され,かつ当該所有者から婚姻時から事実審

の証拠調べの終結時まで継続して個別に所有していた全財産の NMVの

増加分。

 

C 婚姻中に贈与または相続によって個別に取得された財産の取得時におけ るNMV。

但し,後に当該所有者から法的に他方配偶者,配偶者双方または

第三者に対し贈与された財産に帰因する NMVを除く。

 

D 婚姻中における取得時の NMVがCに包含され,かつ所有者が取得時か

ら事実審の証拠調べ終結時まで継続して個別に所有していた全財産の

NMVの増加分。

 

E 配偶者の一方または双方が事実審の証拠調べ終結時に所有し,かつA

~Dに包含されうる NMVを差し引いた全財産の NMV。配偶者双方の資

金で蓄積し,または配偶者双方の努力で取得した財産は全てこれに含まれ

る。

 

上述のように,パートナーシップに対する資本による寄与(出資)の償還を

各当事者は請求することができる。その後に,全利益および剰余金を当事者間

で同等に分割する。上述AおよびCのNMVは婚姻パートナーシップに対する

当事者の資本による寄与(出資)である(Tougasv. Tougas, supra; Gardner v. Gardner, supra。)

控訴裁判所(Intermediate Court of Appeals)は 1994年, Husseyv.

Hussey14>において「当事者の財産」を 2種類に分け,つぎのように述べてい

る:

「1. 婚姻特有財産(Marital Separate Property) これは離婚時における

当事者の一方または双方のつぎのような財産をいう:

(1) ハワイ統一婚前合意法(HRS§ 572 D)に基づく合意によって,婚姻ノ\~

トナーシップから除外された全財産。

(2)有効な合意によって,婚姻パートナーシップから除外された全財産。

(3)①婚姻中に所有者たる配偶者が贈与または相続によって取得した全財

産。②受贈者で相続人たる所有配偶者がその特有財産と明示した全財産。

③取得後,ひとりでにまたは配偶者の一方または双方以外のものにより維

持され,かつひとりでにまたは婚姻ノfートナーシップの収入または財産以

外の財源によって積み立てられた全財産。

  1. 婚姻ノfートナーシップ財産(Marital Partnership Property) これは婚

姻特有財産に非ざる全財産である。

裁判所は,婚姻特有財産が婚姻パートナーシップ財産の分割に合理的な影

響を与えることはできるげれども,非所有者たる配偶者に対してはいかなる

婚姻特有財産をも付与することはできない。その結果,上述した財産の5類

型は婚姻ノfートナーシップ財産に対してのみ適用されることになる。そして,

(1)上述類型AおよびCのNMVは,一切の有効かつ関連する事項は対等と解

されるので,出資した配偶者へ償還される「パートナーシップの寄与」

(Partner’s contributions)である。

(2)上述類型B,DおよびEのNMVは,これも(1)と同じ理由で各配偶者に二

分のーずつ付与される婚姻パートナーシップ財産である。

(3)家庭裁判所は一切の有効かつ関連事項が対等でないと決定する場合,当該

事項を比較考量し,衡平な裁量を行い,パートナーシップ基準から外れてい

るかどうかおよび外れているとすればどの位なのかを示さなければならない。

(4)非所有者たる配偶者が上述類型BのNMVに対し直接の物質的な寄与を

してないということは,当該NMVの二分の一以下を非所有者たる配偶者へ

付与する有効かつ関連する事項とはならない。

(5)非所有者たる配偶者へ衡平な分け前を付与することが衡平に反しないと同

様に,所有者たる配偶者へ上述類型BのNMVの財産を売却するよう要求す

ることは衡平に反するものではない」。

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